アルバイト(派遣社員など)のみの体制は、登録シェフ1名体制に該当しますか? 責任者として認められる条件と、判断権限の有無について トラブル時の判断・対応ができる方であれば問題ございません。雇用形態に関わらず、緊急時に営業停止や退避を判断できる権限、または責任者の指示を受けて即座に実行できる能力があれば管理体制として十分です。一方で、勤務歴が長くても判断権限がなく責任者と連絡が取れない場合は不可となります。